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クリーニング賠償基準

第1条(目的)

この賠償基準は、クリーニング業者が受取及び引き渡しの業務の遂行または利用者から預かった洗濯物の処理にあたり、職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき場合、大量のクレームを提携的に処理するための合理的基準を設定し、これにより公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、消費者の簡易迅速な救済を図ることを目的とする。

第2条(定義)

この賠償基準において使用する用語は、つぎの定義に従うものとする。

  • 「クリーニング業者」とは、クリーニング契約(請負契約と寄託契約の混合契約)を利用者と結んだ当事者をいう。
  • 「賠償額」とは、利用者が洗濯物の損傷や紛失により直接に受けた損害に対する賠償金をいう。
  • 「物品の再取得価格」とは、事故発生時に、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を購入するのに必要な金額をいう。
  • 「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入したその時からその着用をやめる時までの平均的な期間をいう。
  • 「補償割合」とは、洗濯物についての利用者の保管状況、使用期間、使用頻度、傷み具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であり、物品の再取得価格に対するパーセンテージをもって表示された割合をいう。

第2条の2(説明責任)

  • クリーニング業者は洗濯物の受取及び引き渡しをしようとするときは、あらかじめ、洗濯物の処理方法などを利用者に対し説明するとともに、この賠償基準を提示しなければならない。
  • クリーニング業者は、洗濯物の引き渡し及び受取をしようとするときは、洗濯物の状態を利用者とともに確認しなければならい。

第3条(クリーニング業者の責任)

  • 洗濯物について事故が発生した場合は、被害を受けた利用者に対してクリーニング業者が賠償する。ただし、クリーニング業者が、その職務の遂行において相当の注意を怠らなかったこと、および利用者またはその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、その証明の限度において本基準による賠償額の支払いを免れる。
  • クリーニング業者は、利用者以外の第三者の過失で事故の全部または一部が発生したことを証明したとき、第三者により利用者への賠償が迅速かつ確実に行われるよう、利用者を最大限支援しなければならない。

第4条(賠償額の算定に関する基本方式)

賠償額は、次の方式によりこれを算定する。ただし、クリーニング業者と利用者の間に賠償額につき特約が結ばれたとき、その特約により賠償額を定める。
賠償額=物品の再取得価格×物品の購入時からの経過月数に対応して別表に定める保証割合
※1注文あたり20万円、1点あたり5万円を賠償額の限度とする。

第5条(賠償額の算定に関する特例)

洗濯物が紛失した場合などに前条に定める賠償額の算定方式が妥当でないと認められる場合、次の算定方式を使用する。

  • 洗濯物がドライクリーニングによって処理されたとき…クリーニング料金の40倍
  • 洗濯物がウェットクリーニングによって処理されたとき…クリーニング料金の40倍
  • 洗濯物がランドリーによって処理されたとき…クリーニング料金の20倍

第6条(賠償額の減縮)

第3条の規定に関わらず、以下については賠償額を減縮することができる。

  • クリーニング業者が賠償金の支払いと同時に利用者の求めにより事故物品を利用者に引き渡すとき、賠償額の一部をカットすることができる。
  • クリーニング業者が洗濯物を受け取った日より90日を過ぎても利用者が洗濯物を受け取らず、かつ、これについて客の側に責任があるとき、クリーニング業者は受取の遅延により生じた損害についてその賠償責任を免れる。

第7条(基準賠償額支払い義務の解除)

  • 利用者が洗濯物を受け取るに際して洗濯物に事故がないことを確認し、異議なくこれを受け取ったことを証明する書面を洗濯物を受け取った後、6か月を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
  • 利用者が洗濯物を受け取った後6ヵ月を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
  • クリーニング業者が洗濯物を受取った日から1年を経過したとき、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。ただし、この場合には、以下の日数を加算する。
    • (1)その洗濯物のクリーニングの為に必要な期間をこえて仕事が完成した場合には、その超過した日数
    • (2)特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数。
    • (3)その洗濯物のクリーニングの為に必要な期間をこえて仕事が完成したのち、継続して特約による保管サービスを行った場合には、超過日数との保管日数を合致した日数。
  • クリーニング業者の責めに帰すことの出来ない大規模自然災害、豪雨や地震などの災害などで、預かり品が損傷・滅失し、洗濯物を利用者に返すことが出来なくなったときは、民法の規定に基づき、クリーニング業者は預かり品の損害を免れる。

第8条(クリーニング事故賠償審査委員会)

利用者とクリーニング業者との間に争いを生じたとき、この賠償基準の適用に関して、当事者の一方からの申出に基づきクリーニング事故賠償審査委員会が判断を示すこととする。同委員会の構成等は、別に定めるところによる。

商品別平均使用年数表【別表1】

商品別平均使用年数表
商品別平均使用年数表
商品別平均使用年数表
商品別平均使用年数表

註1:商品区分、商品例に入っていない商品については、最も品質の近い商品の平均使用年数を適用する。
註2:処理方法欄における○印は、通常行われる商品別のクリーニング処理方法を示したものである。
なお、特殊欄の〇印は、品目・素材に応じた専門のクリーニング処理方法をいう。
註3:商品区分の素材において
「絹・毛」とは、表地に80%以上の絹又は毛が使用されているものをいう。
「獣毛高率混」とは、アンゴラなど脱毛しやすい獣毛を60%以上含有するもの(表示にあるものに限る)をいう。